傷害共済

仕事中や通勤途中、プライベート中(スポーツやレジャー)を問わず24時間の偶然な事故により、被共済者が死亡された場合や所定の後遺障害、入院・通院・往診をされた場合に共済金が治療開始日よりお支払いされる共済制度です。制度の内容から、従業員に対し労災の上乗せとしてご利用される事業主の方も多く、補償期間が災害発生日から1年間なので安心して治療に専念できるのが特色な共済制度です。ぜひ、この機会にご検討されてみてはいかがですか! 
※但し、共済金をお支払いできない場合や、職種によって共済掛金が異なりますので、詳しい内容は下記までお問合せください。 

 

お問合せ先

ぐんま共済(協) TEL:027-254-5711
◎前橋商工会議所 総務部 総務課(代理所) TEL:027-234-5111