
経営安定資金
経営安定資金は、市内中小企業者が売上減少した際に、資金繰りを支援する制度です。
現在、新型コロナウイルス感染症拡大によって影響を受けている事業者に対する資金繰り支援を実施しております。
※お知らせ;新型コロナウイルス感染症拡大に伴う事業者向け資金繰り支援策が一部停止となります
新型コロナウイルス感染症拡大によって影響を受けている事業者に対して、前橋市制度融資である経営安定資金を活用した資金繰り支援について、4月7日に国が決定した令和2年度補正予算に係る新型コロナウイルス感染症経済対策として「実質無利子融資の民間金融機関への拡大」を群馬県制度融資にて実施するという流れを踏まえ、9月末までの継続する予定でありました利子補給及び保証料補助を、令和2年5月8日(金)受付分をもって終了となります。
○令和2年5月8日で中止する支援について
経営安定資金に係る以下の支援を停止いたします。
・ 5年分の利子補給
・ 保証料全額補助
※令和2年2月から令和2年5月8日までに前橋商工会議所及び前橋東部商工会で申込受付をされた案件につきましては、利子補給及び保証料補助の対象となります。この日以降に申し込みをされた案件につきましては対象外となりますので、ご注意ください。
○令和2年9月30日まで継続する支援について
経営安定資金に係る以下の支援は、当初の予定どおり9月30日まで継続いたします。
・ 融資条件の緩和(新型コロナウイルス等感染症関連項目の追加)
・ 融資期間の条件変更における延長特例
・ 同資金内における借換要件の緩和
詳細は こちら(新型コロナウイルス感染症拡大に伴う事業者向け資金繰り支援事業(3月23日より取扱開始))をご覧ください。また、最新情報は 前橋市HP にてご確認ください。
制度概要
資金使途 |
次の(1) から(5)のいずれかに該当する中小企業者が商品や原材料の仕入れなどに必要な資金として利用できます。 |
融資対象者 |
市内で1年以上継続して事業を営んでいる中小企業者で、市税等の滞納のない方で、暴力団またはその関係団体と関わりのない方。 注)群馬県保証協会の保証対象業種(農林水産業、娯楽業、風俗営業等は除く)に限られます |
融資限度額 |
3,000万円以内(経営振興資金の融資限度額と合わせて) |
融資利率 |
年1.5%以内 |
融資期間 |
運転資金7年以内 ※借り換えの場合は6年以内 |
返済方法 |
元金均等分割償還。1年以内の据え置きが可能です。 |
保証人 |
原則として、個人の場合は不要、法人の場合は金融機関が定めるところとする。 |
担保 |
金融機関の定めるところによる。 |
申込窓口 |
市内の取扱金融機関本支店 |
お問合せ先
前橋商工会議所 経営支援課 TEL:027-234-5115